もしも突然、病気やケガで働けなくなったらという不安への備え

新型コロナウイルスの感染に限らず、誰もが病気やケガによって働けなくなり、定期的な収入が減ってしまう可能性はあります。もちろん充分な貯蓄があれば乗り切れますが、備えあれば患いなしです。この機会に不測の事態への対策を考えておきましょう。

リスクへの対応として、頻度が高く損害が小さいリスクは保有すべきで、頻度は低いが大きな損害になるリスクは移転すべきとの考え方があります。例えば、前者は子供のけが、後者は一家の大黒柱の死亡などです。前者は特に対策は取らず、後者は死亡保険に加入するなどの対策を取ることをお勧めします。

就業不能も移転すべきリスクとの考えで、当会では“ドクター長期収入補償保険”を準備しております。

個々人の置かれている状況、特に開業医と勤務医では事情も異なりますので説明します。

開業医の場合

開業医は自ら稼がないと収入は減少しますから、万が一働けなくなった場合の対策は不可欠です。留意すべきことは、「傷病手当金」は加入している健康保険によって給付内容が大きく異なる点です。

協会けんぽに加入している場合は、健康保険組合等と同等の「傷病手当金」が給付されます。ただ残念ながら財政的な余裕がないため、付加給付制度はありません。

都道府県単位の医師国民保険組合の場合は、組合ごとに「傷病手当金」の金額や給付期間を定めていますが、健康保険組合等と比較して条件はよくないようです。

国民健康保険の場合は、残念ながら「傷病手当金」はありません。今回の新型コロナウイルス感染症については、特例的に国が市町村に財政支援を行い支給されていますが、あくまで特例です。

勤務医の場合

短期間で復帰できる場合は、有給休暇を活用するでしょう。仮に有給休暇が不足する場合は、勤務先の健康保険組合等から「傷病手当金」を受けることができます。業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず給与等をもらえないときの生活保障*1)として、3日以上連続で休むと翌4日目から支給されます。

支給額は「支給開始日以前12カ月の標準報酬月額*2)の平均÷30日×3分の2」の計算式で算出されます。給与の約6割超が保障されるイメージで、最長で1年6カ月間に亘って支給されます。

有給休暇と1年6か月間の「傷病手当金」に加え、ある程度の貯蓄等の備えがあれば、家計を緊縮することで乗り切れるのではないでしょうか。ただ高額のローンなどを抱えているなどの特別な事情がある場合は、事前の対策が必要でしょう。

なお加入している健康保険組合等によっては、付加給付制度がある場合があります。例えば地方公務員が加入する地方職員共済組合の場合は、傷病手当金受給終了後、同じ病気やケガで勤務することができない場合に同額をさらに最長で6か月間支給されます。また都道府県単位の医師国民保険組合の場合は、組合ごとに「傷病手当金」の金額や給付期間を定めています。

いざという時のために、勤務先の健康保険の制度を調べておかれることをお勧めします。

*1)業務上または通勤による傷病の場合は労災保険が適用され、約8割の金額を日数の制限なく支給されます。
*2)標準報酬月額は、毎月受け取る給与を一定の金額ごとに区分した額です(賞与は含みません)。

突然の病気やケガへの備え

就業不能になる確率は非常に低いですが、開業医の場合は勤務医と比較して公的な保障だけでは不充分になる可能性が高そうです。新規開業時のローンが残っていたり、貯蓄が充分でなかったりする場合は、民間保険会社が提供する就業不能保障保険などによる対策を検討しておくのが良いでしょう。保険金の支払い要件には、入院、在宅療養、精神疾患、特定障害(障害等級1~2級)があります。

保険期間は1〜5年程度の短期のものから、10年、60歳や70歳までといった長期のものもあります。ご自身の働き方や自己資金の充実の見通しに応じて期間を定めるのが良いでしょう。

支払い対象外の期間である免責期間は、なし、60日、90日、180日などから選択することができるもの、予め期間が定められているものがあります。免責期間が長くなるほど保険料は安くなりますので、健康保険の傷病手当金を受けられる場合は支払対象外期間を長くする、傷病手当金がない場合は短くするなど、保障が必要な期間を事前に調べた上で決めましょう。

なお重度の病気やけがで、障害年金*の対象となる場合もあるでしょう。受給要件を満たし障害認定を受けると、国民年金の加入者は「障害基礎年金」、厚生年金加入者は「障害厚生年金」を請求できます。ただ障害基礎年金は1級で年に977,125円(18歳までの子がいれば加算)、障害厚生年金の場合はそれ以上ではありますが、年金だけでは生活は難しいかもしれません。

不測の事態への事前の備えは、世帯主、経営者の責任です。一度、現状を確認されてみてはいかがでしょうか。

*障害年金についての詳細は、日本年金機構の障害年金ガイドをご覧ください。