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人事・労務・採用

大企業、中小企業の定義について教えてください。

働き方改革法案や、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)に対応しないといけないのですが、大企業と中小企業で段階的に施行となっています。
私は医療法人で病院を運営していますが、自分のところが大企業なのか中小企業なのかよくわかりません。中小企業の範囲について教えてください。

中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者数」で判断されます。

業種によって基準が異なり、医療法人はサービス業の分類になります。

業種 資本金の額
または出資の総額
または 常時使用する
労働者数
小売業  : 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 : 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業  : 1億円以下 または 100人以下
その他  : 3億円以下 または 300人以下

 

個人開業医や医療法人などで資本金や出資金の概念がない場合は、「常時使用する労働者数」のみで判断されます。

「常時使用する労働者」の数は通常の運営状況による判断となりますので、臨時的に雇い入れた場合や臨時的に欠員を生じた場合については、労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要がありません。ただパート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合ではなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。

また常時使用する労働者の数は事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。つまり医療法人で複数の施設を運営されている場合は、医療法人傘下の全施設の労働者数になります。

常時使用する労働者数が100名前後で微妙な場合はご自身で判断されず、お近くの労働基準監督署までお問い合わせください。
202021日現在)

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