人事・労務・採用
大企業、中小企業の定義について教えてください。
働き方改革法案や、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)に対応しないといけないのですが、大企業と中小企業で段階的に施行となっています。
私は医療法人で病院を運営していますが、自分のところが大企業なのか中小企業なのかよくわかりません。中小企業の範囲について教えてください。
私は医療法人で病院を運営していますが、自分のところが大企業なのか中小企業なのかよくわかりません。中小企業の範囲について教えてください。
中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者数」で判断されます。
業種によって基準が異なり、医療法人はサービス業の分類になります。
業種 | 資本金の額 または出資の総額 |
または | 常時使用する 労働者数 |
---|---|---|---|
小売業 : | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 : | 5,000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 : | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他 : | 3億円以下 | または | 300人以下 |
個人開業医や医療法人などで資本金や出資金の概念がない場合は、「常時使用する労働者数」のみで判断されます。
「常時使用する労働者」の数は通常の運営状況による判断となりますので、臨時的に雇い入れた場合や臨時的に欠員を生じた場合については、労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要がありません。ただパート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合ではなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。
また常時使用する労働者の数は事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。つまり医療法人で複数の施設を運営されている場合は、医療法人傘下の全施設の労働者数になります。
常時使用する労働者数が100名前後で微妙な場合はご自身で判断されず、お近くの労働基準監督署までお問い合わせください。
(2020年2月1日現在)