コラム

万一ではなくなった 自然災害への遭遇- 火災保険の契約内容の点検を! -

2020.11.20|マネー

気象庁が発する「特別警報」、特別感がなくなってきたように感じませんか。
大雨特別警報は「数十年に一度の大雨」に相当するレベルですが、運用開始から7年間で20回近く出ているようです。専門家は「地球温暖化が進み、これまでの防災の常識が通用しなくなりつつある」と警鐘を鳴らしており、森林火災や洪水など世界的に大規模な災害は増加しています。
今後、降水強度の増加による豪雨の高頻度化による甚大な水害の発生、強い台風の増加、海面水位の上昇による高潮被害の深刻化、豪雪などによる被害増加が危惧されます。

出典:気象庁ホームページ
(参照:https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/annual/index.html

火災保険は、住まいや財産を守る保険です
災害発生時には自らや家族の命を守ることが第一ですが、その次に必要なのは財産を守ることです。内閣府の試算によれば、持家世帯の82%が建物の火災保険・共済に、66%が水害保険・共済に加入しています。また49%が建物の地震保険・共済に加入しています。
医師・歯科医師の皆さんも個人の家や家財道具、診療所の建物等の資産を保有され、損害保険に加入されている方が多いと想像しますが、自らの保険契約についてどれだけご存知でしょうか?

火災保険は、一戸建てやマンション・ビルなどの「建物」と、建物の中の家具などの「家財」を補償します。名称で誤解されやすいのですが、火災以外についても補償します。
まず火災ですが、案外ご存知ないのが近隣での火災で受けた損害は火元の建物からは賠償してもらえないことです。
「失火責任法」という法律があり、個人の資力では損害賠償を行うことが現実的ではないため、火元が重大な過失により発生させた火事でない限り、損害賠償責任を負わなくても良いと定められています。自分自身はオール電化にしていて火事の可能性は低いために火災保険に加入していない場合、隣家からのもらい火で火事になってしまうと建て直しや修繕を自己資金で賄う必要が出てきます。
次に火災以外の補償ですが、洪水で床下浸水した場合による損害などの「水災」、台風や竜巻などの「風災」、雷や雹、大雪による損害も含みます。その他にも、「水濡れ」や空き巣に入kた時の「盗難」など日常生活においても補償されます。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン
   

一覧へ戻る